小出恵介活動停止。知らないとヤバい!未成年との不適切な関係とそのボーダライン

2017/06/09
マガジンサミット編集部

俳優の小出恵介さんが未成年との飲酒、及び不適切な関係での無期限活動停止のニュースが世間を駆け巡っています。

 

ことの発端は6月9日発売の週刊誌『フライデー』の記事。フライデー発売前に所属事務所が小出さんのコメントとともに事実を認め、関係各社にFAXで発表。小出さんが出演するドラマや映画・CMなどが放映中止になるなどの混乱が生じています。

 

また、ネットでは被害にあったとされる未成年の女性(17歳)のSNSが特定され拡散するなど炎上中。真偽のほどはわかりませんが、相手の方にはすでに子供がいるらしい、などの情報も飛び交っています。

 

さて、ここで疑問。日本の法律では女性は16歳、男性は18歳の未成年でも親の承諾があれば結婚できるはず。なのに、性行為に及んだ場合に問題視されるのはなぜでしょうか?

 

結婚できるのに、性行為はダメって何よ?

まず、勘違いしてはいけないのは、そもそも18歳未満の未成年と性的関係を結ぶ行為は違法ではないということです。(相手が13歳未満の場合には、いかなる場合も許されない)

 

『フライデー』によると、小出さんは未成年との飲酒、及び淫らで不適切な行為があったと掲載されています。この“未成年との不適切な関係”という少々、曖昧な表現。この不適切を良く理解しないままに「18歳未満とイタしてしまうと犯罪!」と思うのは考えは早急です。

 

では、どのような場合が不適切なのか? 以下、犯罪につながる行為です。

 

□18歳未満の未成年に対して、有償での性的行為、性的類似行為。(児童買春禁止法)

□相手と合意がないままに性的行為や関係を強要した場合。(刑法 第百七十七条)

□各、都道府県が制定した淫行条例に違反する場合 例:(東京都青少年の健全な育成に関する条例)など。

 

警視庁のHPにはこう書いてある

児童買春や、無理矢理の性的行為が犯罪なのは理解できるけれど、淫行条例に違反する行為ってなに?と思われる方もいるかも知れません。ちなみに警視庁のHPには、平成17年6月1日から施行された『東京都青少年の健全な育成に関する条例』について以下のように掲載されています。※青少年(18歳未満の者をいう)

 

条文(第18条の6)

何人も青少年とみだらな性交又は性交類似行為をしてはなりません。違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

 

みだらな性交又は性交類似行為とは、

青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいいます。なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。

 

 

 

つまり、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は、13歳から17歳の未成年と関係をもっても原則、罰せられないということです。

 

未成年との関係といえば、最近では狩野英孝さん例があります。狩野さんは、相手を「17歳と知らなかった」こと。また、相手と間に合意があったとされ、あくまで“真摯な交際関係”ということになり、これが社会的立場を配慮した謹慎処分のみで済んだ理由です。

 

『フライデー』掲載記事によると、小出さんは、17歳と承知のうえで、嫌がる未成年を無理矢理ホテルに誘い行為に及んだとされています。これが事実だとすれば法的に罰せられることも考えられますが…。

 

 

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