「休日に仕事のメールをやりとりすると気持ちが休まらない…」そんなストレスをためている会社員の声を聞いてなのか、今勤務時間外のメールの自粛を呼びかける「つながらない権利」が話題になっているのをご存知でしょうか?
この「つながらない権利」、無視をすれば、法的に罰せられることもあるのだそうです。
そんな「つながらない権利を」法的観点、ストレス視点から見てみましょう。
日本では「時間外の業務連絡」は違法
もし労働者が、就業時間外の電話やメールに対応しなければならないとするとそれは、『手待ち時間』ということになり、すべての時間が賃金の対象となります。
さらに、午後10時から翌朝5時までは、深夜労働時間帯ということになるので、割増賃金を支払う義務が定められています。
これらを支払わない場合は、罰則が課せられるそうです。(労働基準法41条3号より)
労働時間を延長して残業や休日の労働も可能にする『36協定』と呼ばれる例外もあります。
過労死にもつながる「つながらない権利」
休みまで仕事をしたいと言う人は別として、週末は日頃の縛りから解放される時間と思う方が多いはず。
そんな心休まる時間に、会社からの電話一本、メール一本で、平日のビジネスシーンに逆戻り…となりかねませんよね。
本当はスルーしてもいい事でも、スルーしてしまうと、翌日怒られる、嫌味を言われるなど、ストレスが肥大するだけ。
過労死事件でも、時間外の電話やメールが頻繁にあったと言う調査内容も出ています。
「つながらない権利」をすでに実施している会社ご紹介
・「ジョンソン・エンド・ジョンソン」(東京)
勤務日の午後10時以降と、休日の社内メール自粛を、全社的に呼びかけている。仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスを推進。(緊急案件は対象外)
・「三菱ふそうトラック・バス」(神奈川)
長期休暇中の社員は、社内メールを受け取らないシステムを利用できる。送った人には「削除されました……○日以降にお送り下さい」と返信される。(緊急メールは削除されない)
日本人は働きすぎだと、世界から言われることもありますが、その勤勉さが今の日本を作っていると言う点も否めません。
しかし、昔は今のように連絡手段も手軽ではなかったはずですから、「つながらない権利」が浸透して、さらに新しい働き方が考えられるのではないでしょうか。